瑕疵担保責任
【よみ】かしたんぽせきにん
【英名】Warranty against defects
瑕疵担保責任とは、納品された目的物に欠陥があり、そのため、契約内容を達成することが出来ない場合、注文者が契約の解除や、目的物の補修を求めること。
民法第635条に規定されている。ソフトウェアのバグも瑕疵担保責任の対象となる。
2010年4月から施行される改正民法では、瑕疵担保責任のことを「契約不適合」と呼び、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」と定義されているが、瑕疵担保責任と実質的な内容に相違はない。